各種手続き

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入会・退会・変更等の届け出について

※赤字の書類は医師会事務局にございます。緑字の添付書類はご用意下さい。

入会時

A会員(病院・診療所の開設者または管理者)
入会申込書(日医・都医・区医師会・本人控 4枚複写)
入会申込書・履歴書・会員台帳・誓約書(B4版両面)
医師免許証の写し
以上、記入のうえ地区長に持参して
地区長の意見書 を取得して下さい。
上記①~④を事務局に提出して下さい。
理事会(原則として、第2および第4火曜日)に諮ります。
理事会で承認後、事務局から入会手続きの書類をお送りします。
ただし、新規開業の場合は会員に1か月の公示をしてからの承認となります。

B会員(病院・診療所・A会員以外の医師)
入会申込書(日医・都医・区医師会・本人控 4枚複写)
入会申込書・履歴書・会員台帳・誓約書(B4版両面)
医師免許証の写し
上記①~③を事務局に提出して下さい。
理事会(原則として、第2および第4火曜日)に諮ります。
理事会で承認後、事務局から入会手続きの書類をお送りします。

退会時

A・B会員ともに『退会届出書』を提出して下さい。
(日医・都医・区医師会・本人控 4枚複写)

変更時

現住所・会員種別・標榜科目等、登録内容に変更があった場合は手続きをお願いします。

①A・B会員ともに『異動報告書』を提出して下さい。
(日医・都医・区医師会・本人控 4枚複写)
区医師会用変更届をご提出下さい。

生涯教育申告書

足立区医師会では、会員の皆様の簡便性と申告率の向上に資するため、平成16年度から「一括方式」を採用してお ります。そのため、足立区医師会が主催する学術講演会及び各種研修会等の年間受講実績については、すべて足立区 医師会の事務局で管理しております。

しかしながら、それ以外の東京都医師会、日本医師会及び各種団体等の主催による講演会のほかに、各医会や学会で の発表、医学学術論文の執筆、講演会の講師活動、手術見学、病棟回診などの記録については事務局では把握してお りません。正確な学習状況を申告するためには、すべての受講履歴の申告が重要です。お手元に参加証や活動記録等 をお持ちの場合は、お手数ですが、足立区医師会事務局へご提出をお願いいたします。

また、従来通りの「生涯教育申告書(受講・学習記録用紙付き)」(※)での提出を希望される場合には、必要事項 をご記入のうえ毎年4月末日までに事務局へご提出ください。事務局での管理データと突合のうえ、当該データ以外 の単位を加えて提出いたします。

(※)「生涯教育申告書(受講・学習記録用紙付き)」は、
日本医師会雑誌の3月号の付録として、日医会員に直接送付されます。

「医療廃棄物適正処理モデル事業」参加のQ&A

質問1:参加時期または契約解除は自由か 参加は任意であり、途中からの参加も、契約の解除も自由です。また、他業者との並列契約も可能です。  
質問2:申し込み段階での費用は必要か 契約時には、費用は一切ありません。費用は、廃棄物を排出した段階で発生します。二十五リットル三千円です。重さで値段は変わりません。  
質問3:参加を申し込むには まず、「参加申込書兼委任状」に医療機関名・代表者・住所・電話番号・ファックス番号・メールアドレス (インターネットで申し込む場合)を記入し、医師会へファックスしてください。委任状が紛失した場合は、 医師会事務局に申し出てください。  
質問4:委任状提出から契約発効まで 委任を受けた医師会は、収集運搬業者および処分業者との間で、「産業廃棄物処理委託契約書」を締結し、 契約書は参加する医療機関に送られます。これは、各医療機関と業者との契約という形式になっていますの で、よくご確認ください。  
質問5:廃棄物回収日は自由ですか 自由ではありません。廃棄物の回収日は、業者のスケジュールをみて回収希望日を選択し、ファックスかイ ンターネットで、申し込みます。ただ、回収日の調整があり得ることを、ご承知おき下さい。なお、契約し た医療機関には、業者から説明の書類と容器が届けられますので、詳細は業者にお聞き下さい。  
質問6:鋭利なもの、燃えるものなど分別が必要か 分別の必要はありません。注射針・注射器・空アンプル・点滴セットや綿・ガーゼなど、鋭利か否かは関係 なく、感染性廃棄物となるすべてのものを、同じ容器にいれることが可能です。ただし、使用した綿・ガー ゼなどは、臭気対策上、別の密閉容器にいれておいて廃棄時にまとめるなどの工夫が必要かと思います。  
質問7:病院や透析施設からの廃棄物に対処できるか 病院からの大量廃棄物、透析施設からのディスポ製品などの廃棄には、この容器は適さないと思われます。 この事業は、診療所レベルでの廃棄物適正処理を基本目的としています。  
質問8:本事業へ参加するメリットは 透明性の高い廃棄物処理モデル事業に参加することで、医療廃棄物の処理は適正に処理をしている、と説明で きることです。また、委託業者が適正に廃棄物処理をしているかを、個々の医療機関が調べる必要が省けます。  
質問9:廃棄物処理の事業所責任はどうなるか 医師会は、各医療機関と業者との「委託契約書締結上の代理人」に過ぎません。万一、なんらかの法的問題が 生じた場合、排出事業所としての法的責任が皆無ではないことは、ご承知おきください。 予防接種事業は、医師会が行政と委託契約を結びますが、予防接種に伴う事故が発生した場合は、その医療機 関の責任は生じます。それと似ています。  
質問10:公正取引上の問題は生じないか 任意参加であること、他業者との並列契約も可能であること、公益的なモデル事業であること、などから、公 正取引上の問題はない、と判断しています。